建築士事務所登録

平成27年6月25日施行の改正建築士法により、所属建築士の氏名等が建築士事務所の登録事項になりました。
既登録者も、平成28年6月24日までに都道府県知事に所属建築士の届出書を提出する必要があります。
ただし、この期間内に更新申請をする場合は不要です。
また、申請時の登録手数料も改定され、値上げされています。

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