入札に参加して、公共工事を発注者から直接請負いたい場合は、建設業許可を取った上で、経営事項審査(経審)を受けなければなりません。
継続して公共事業の元請になりたい場合は、途切れる期間がないように経審を受ける必要があります。
ここ数年、法律が大きく変わり、以前にも増して法令順守が強く求められています。安定した経営を続けていく為にも、必要な手続きは忘れず、遅滞なく行うようにしましょう。
そうは言っても、複雑でよくわからなかったり、本業が忙しくて手続きまで手が回らない方も多いと思います。そんな時は、私どもにご連絡下さい。申請書類作成や、申請代行をさせていただきます。
★建設業法施行規則等が改正され、平成24年7月1日から施行となりました。
- 「健康保険及び厚生年金保険」についての項目が、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」に分割され、それぞれ審査されます。未加入の場合は、それぞれ40点の減点となります。
- 社会保険未加入業者には、加入するよう指導があります。
- 海外子会社の完成工事高、親会社及び海外子会社合算の利益額及び自己資本額が評価対象となりました。評価にあたっては、ます国土交通大臣の認定申請を行い、認定を受ける必要があります。
★平成23年4月1日から、経営事項審査申請の改正審査基準が施行されます。主な改正は以下の通りです。
- 評価対象となる技術者は、審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係が有る者に限定。
- 高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者は、雇用期間が限定されていても技術者の評価の対象となる。
- 平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業には減点措置。
- 建設機械の保有状況の評価が行われる。
- ISO9000シリーズ及び14000シリーズお認証の取得状況の評価が行われる。
*報酬額: ¥90,000~(+消費税) (経営状況分析申請含む)