以下は、東京都知事許可の建設業者を対象にした、経営事項審査申請(経審申請)の説明です。

▼経営事項審査とは

公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査で(建設業法第27条の23)、建設業許可を有している業種でしか受けられません。
建設業者の、経営規模の認定(X)、技術力の評価(Z)、社会性の確認(W)、経営状況の分析(Y)が審査され、客観的評価が付けられます。
総合評定値(P)は、経営規模等評価の申請をした業者から、請求があった場合のみ通知されます。

▼経営事項審査申請の種類

以下の3種類のいずれかの発行を、申請者が選んで申請します。
申請手数料はそれぞれ違いますが、公共工事の入札参加資格審査で総合評定値を有していることが条件になっていることが多いので、(1)を選択しておくと良いでしょう。

(1)「経営規模等評価結果通知書」と「総合評価値通知書」
(2)「経営規模等評価結果通知書」
(3) 「総合評価値通知書」

▼経営事項審査申請の手数料

東京都知事許可については現金納入です。大臣許可は、収入印紙で納入します。

申請手数料は、審査請求する業種数等によってそれぞれ違いますので、以下は一例です。

(1) 1業種の経営規模等評価申請と総合評価値請求: ¥11,000
(2) 2業種の経営規模等評価申請と総合評価値請求: ¥13,500
(3) 3業種の経営規模等評価申請と総合評価値請求: ¥16,000

▼経営状況分析結果通知書

経営事項審査申請には、経営状況分析結果通知書の原本が必要ですので、審査日前に取得をしておかなければいけません。

経営状況の分析は、国土交通省に登録している下記の「登録経営状況分析機関」のいずれかを申請者が選んで申請します。分析手数料は、¥13,000前後です。

  • 登録番号1:(財)建設業情報管理センター(東京都中央区)
  • 登録番号2:㈱マネージメント・データ・リサーチ(熊本市)
  • 登録番号4:ワイズ公共データシステム㈱(長野市)
  • 登録番号5:㈱九州経営情報分析センター(長崎市)
  • 登録番号7:(有)北海道経営情報センター(札幌市)
  • 登録番号8:㈱ネットコア(宇都宮市)
  • 登録番号9:㈱経営状況分析センター(東京都大田区)
  • 登録番号10:経営状況分析センター西日本㈱(宇部市)
  • 登録番号11:㈱NKB(北九州市)
  • 登録番号22:㈱建設業経営情報分析センター(東京都立川市)

▼経営事項審査の申請時期

毎年、公共工事を発注者から直接請負いたいのであれば、定期的に経営事項審査を受けて下さい。
つまり、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に、経営事項審査の結果通知書の交付を受けているようにして下さい。
分かりやすく言えば、現在の有効期限が切れる前に、新たな経営事項審査の結果通知書が交付されているようにするということです。

継続して公共工事の元請になるのであれば、毎年決算後に経営事項審査の申請をすることになります。

▼経営事項審査の予約

経営事項審査は、都庁に直接出向き、審査日を申し込む必要があります。電話予約はできません。(状況によって変更されている場合がありますので、事前にご確認下さい。)