建設業を営む場合、軽微な工事であれば許可がなくてもできますが、一定の基準以上の工事をする為には、建設業許可を取得する必要があります。
また、入札に参加して、公共工事を発注者から直接請負いたい場合は、経営事項審査を受けなければなりません。
東京都、都内の区市町村、その他官公庁発注の公共工事を元請で受注したい場合は、競争入札に参加する必要がありますが、そのためには、まず経審を受け、競争入札参加資格申請をして審査を受け、競争入札参加者としてそれぞれの名簿に記載されている必要があります。
ここ数年、法律が大きく変わり、以前にも増して法令順守が強く求められています。安定した経営を続けていく為にも、必要な手続きは忘れず、遅滞なく行うようにして下さい。
と言っても、説明書を読んでも複雑でよくわからない、自分でやるのは不安、本業が忙しくて手続きまで手が回らない、といった方も多いと思います。そんな時は、私共にお任せ下さい。
私共は、経験プラスαのより良いサービスを提供できるよう、平素より研修を受けたり資料を読んだりして、最新情報を入手するように心掛けております。
☆令和5年1月1日より以下に変更されました。
・元請で4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を下請けに出す⇒特定建設業
・公共性のある工作物で請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円以上)の工事には、専任の配置技術者を設置
☆令和2年10月1日より改正建設業法が施行され、提出書類や経営業務管理責任者の要件などが変更されました。また、適切な社会保険に加入していることが許可要件になりました。
☆平成28年6月1日より以下に変更されました。
・元請で4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)を下請けに出す⇒特定建設業
・「解体工事業」追加
・公共性のある工作物で請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円以上)の工事には、専任の配置技術者を設置
*報酬額: 知事許可を新規で申請 ¥120,000~ +消費税
(報酬額はケース・バイ・ケースですので、詳細を伺った後、お見積りさせていただきます。)