許可を受けた個人事業主が死亡した、許可を受けた建設業を廃止する、などの理由で建設業を廃業する時は、30日以内に「廃業届」を提出して下さい。

・全業種の廃業
・一部業種の廃業(知事許可で、営業所が主たる営業所のみの場合)
・一部業種の廃業(大臣許可、知事許可で、主たる営業所以外の営業所がある場合

そこで専任技術者になっていた人が、転職先で専任技術者になりたくても、廃業届がされていない為に重複してしまってなれない、という問題も起こり得ます。