建設業許可業者になってからも、毎年行わなければいけない届出や、変更が出たら指定期間内にしなければいけない届出があり、「許可が取れたら終わり」ではありません。
罰則規定も有りますから、必要な手続きは、きちんとしておきましょう。
▼許可業者になったら
・毎年の決算日から4ヶ月以内に「決算の変更届出」を行って下さい。財務諸表は、税務申告用のものではなく、建設業用のものを添付します。 これが提出されていないと、他の変更届や許可の更新申請が受理されません。
・経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合は、2週間以内に変更届を提出して下さい。
・代表者や役員、会社の所在地、営業所の設置や廃止等に変更があった場合は、30日以内に変更届を提出して下さい。
▼以下に該当する変更事項があった場合
決められた届出期間内に変更届出書を提出して下さい。提出をしないと、罰則規定(建設業法第50条)があります。また、般・特新規申請、追加申請、更新申請ができません。
<変更後2週間以内>
・建設業法施行令第3条に規定する使用人
・経営業務の管理責任者(変更・追加、削除、改姓・改名)
・専任技術者(変更、削除、改姓・改名)
<変更後30日以内>
・商号
・営業所の名称
・営業所の所在地・電話番号・郵便番号
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・営業所の業種廃止
・資本金額
・役員(就任、辞任・退任、代表者、改姓・改名)
・支配人[個人の許可のみ](新任、退任、改姓・改名)
<事業年度終了後4か月以内>
・決算報告
・国家資格者等・監理技術者