建設業許可を取るためには、都道府県や国土交通大臣に許可申請をしなければいけませんが、まず、申請できる条件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
条件は、許可を得たい工事業種によって異なる部分もありますし、条件を満たしていることを証明できないといけません。
▼「軽微な工事」とは
(1) 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満 (注1)
(2) 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満 (注1)
(3) 建築一式工事で、延面積150㎡未満の木造住宅
(注1)金額には消費税含む
▼「営業所」とは
本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、以下の要件を備えているもの。
(1) 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務をおこなっている。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えている。
(3) 居住部分、他法人または他の個人事業主とは、間仕切り等で明確に区分された事務室がある。
(4) 経営事務の管理責任者または建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤している。
(5) 専任技術者が常勤している。
▼建設業許可の種類
(A) 営業所は一つだけ ⇒ 都道府県知事許可
(B) 同一都道府県内に複数の営業所 ⇒ 都道府県知事許可
(C) 複数の都道府県内に営業所がある ⇒ 国土交通大臣許可
▼建設業許可の区分
(A) 元請ではなく、すべて下請工事
⇒ 一般建設業
(B) 元請だが、すべての工事を自社で施工
⇒ 一般建設業
(C) 元請で、一工事の下請工事発注額は4,000万円未満
*建築一式工事は6,000万円未満
⇒ 一般建設業
(D) 元請で、一工事の下請工事発注額は4,000万円以上
*建築一式工事は6,000万円以上
⇒ 特定建設業
▼許可申請には条件がある
許可申請をする為には、いくつかの条件を満たす必要があります。また、欠格事由に該当する場合は許可されません。申請をする前に、よく調べておきましょう。
▼経営業務管理と専任技術者
許可を受ける為の条件の中に、経営業務管理の要件を満たすこと、専任技術者が常勤でいること、があります。
経営管理としては、常勤役員のうち一名が、役員として5年以上の建設業の経営業務管理責任者の経験を有する者であること。(もしくは、これ以外の要件を満たすことができること。)補佐者を置くことで認められるケースも有りますが、条件が複数有りますし、確認資料が揃えられるかもありますので、慎重に検討する必要がありそうです。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業(業種)に関し、該当する資格があるか、所定学科卒業+3年以上(大卒)または5年以上(高卒)の実務経験があるか、または10年以上の実務経験があることが条件です。
いずれもそれを証明する必要があります。
▼社会保険
適切な社会保険に加入していることも、許可要件の一つです。
▼許可の有効期間は5年
引き続き建設業を営む場合は、期間満了日の30日前までに更新の手続きをします。
東京都の場合(知事許可)は、期間満了日の2ヶ月前から30日前までが更新申請の受付期間です。
大臣許可は、期間満了日の3ヶ月前から30日前までです。
更新期限のお知らせは来ませんので、ご自身でいつが更新期間かを把握しておいて下さい。
▼種類は29業種<★は指定建設業(7業種)>
★土木工事業 ★建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業
・とび、土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ★電気工事業
★鋼構造物工事業 ★管工事業
・タイル、れんが、ブロック工事業 ・鉄筋工事業 ★舗装工事業
・しゅんせつ工事業 ・板金工事業 ・ガラス工事業
・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業 ・熱断縁工事業 ・電気通信工事業
★造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業
・消防施設工事業 ・清掃施設工事業 ・解体工事業(平成28年6月1日追加)
▼指定建設業とは
特定建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
これら7業種は、総合的な施工技術を要し、その社会的責任が大きいと考えられているからです。
▼申請区分は9通り
(1)新規
(2)許可換え新規
(3)般・特新規
(4)業種追加
(5)更新
(6)般・特新規+業種追加
(7)般・特新規+更新
(8)業種追加+更新
(9)般・特新規+業種追加+更新
*用語説明:
・許可換え新規 = 他府県知事許可から都知事許可
または都知事許可⇔大臣許可
・般・特新規 = 一般が特定に、またはその逆
・業種追加 = 一般(特定)の者が、他の一般(特定)の業種を追加
▼申請手数料
(組み合わせにより加算)
<知事許可>
・新規、許可換え新規、般・特新規 ⇒ 9万円
・業種追加または更新 ⇒ 5万円
<大臣許可>
・新規、許可換え新規、般・特新規 ⇒ 登録免許税 15万円
・業種追加または更新 ⇒ 5万円
注意!申請受理後に取り下げた場合、申請手数料は還付されません。大臣許可の登録免許税のみ、「登録免許税の還付願」を提出すれば還付されます。