一般建設業の財産的条件

一般建設業許可を受けるためには、財産的な条件があり、次のいずれかに該当しなければいけません。

①自己資本が500万円以上あること

「自己資本」とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額のこと。
個人では、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。

②500万円以上の資金調達能力があること

「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(基準日「○月○日現在」後1か月以内有効)で証明。

③直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること。