特定建設業の財産的条件
特定建設業許可を受けるためには、財産的な条件があり、次のすべての要件に該当しなければいけません。
申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、以下の①~④すべての事項に該当していることが必要です。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・法人⇒ 「欠損比率」= [繰越利益剰余金ー(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)]÷資本金×100
・個人⇒ 「欠損比率」= [事業主損失ー(事業主借勘定ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金]÷期首資本金×100 (*)
(*)欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、上記の計算式を使う必要はありません。
②流動比率が75%以上であること
「流動比率」 = 流動資産合計÷流動負債合計×100
③資本金が2,000万円以上であること
・個人⇒ 「資本金」= 期首資本金
④自己資本が4,000万円以上あること
・法人⇒ 「自己資本」= 純資産合計
・個人⇒ 「自己資本」= (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金
個人の場合で、決算期が未到来の場合は、取引金融機関発行の4,000万円以上の預金残高証明書(基準日「○月○日現在」後1か月以内有効)を提出します。