病院、診療所、介護老人保健施設等を開設し医療法人を設立するためには、都道府県知事に医療法人設立認可申請をし、認可される必要があります。広域医療法人の場合は、地方厚生局長が認可権者となります。
医療法人社団と医療法人財団の2種類ありますが、現存するのはほとんどが社団で、設立申請ができるのは医師または歯科医師です。

東京都の場合、申請書の受付期間が決められています。その後審査があり、設立認定書の交付を受けるまでには半年程かかります。

開設場所や資金繰りなど、事前にしっかり計画を立てておく必要がありますし、申請書の作成には時間を要します。

▼医療法人にするメリット

・法人になるので社会的信用が増し、資金調達が容易
・永続性ができ、経営が安定する
・事業承継がし易い
・法人決算になるので節税できる
・介護老人保健施設開設や附帯業務等、事業拡大が可能

▼デメリットや注意点

・事業範囲が医療法により制約されている
・毎年、決算内容の届出が義務
・定款変更等をする場合は、事前に認可申請が必要
・法人設立や目的変更などをした時は、登記手続が必要
・個人から法人に変更する場合、新たに保険医療機関の指定を受けることになる
・健康保険・厚生年金保険加入になる

▼医療法人の種類

医療法人社団・・・複数の人が集まって設立された法人
医療法人財団・・・個人または法人が無償で寄付した財産に基づ
いて設立される法人

▼医療法人が設立できる人

医療法人の設立申請ができるのは、医師または歯科医師に限られます。医療法の欠格事由に該当していないことが条件です。

▼医療法人の構成

(1) 役員・・・自然人に限る。
ア 理事・・・原則3人以上。
イ 理事長・・・医師または歯科医師で、理事の中から互選。
ウ 監事・・・1人以上。設立する法人と利害関係が深い人や、
役員の親族等は就任不可。
(2) 社員・・・設立者。自然人に限る。原則3人以上。
(3) 従業員・・・医療法人の開設する病院等で働く人

▼医療法人の名称

原則として、医療法人社団(または財団)○○会とします。

<注意>
・○○研究会、○○センターなどの誇大な名称は避ける。
・国名、都道府県名、市区町村名は用いない。
・既存の医療法人と同一の名称は不可。紛らわしい表記も避ける。
・取引会社など、関係がある営利法人等の名称は用いない。
・診療科名を単独で法人名に使用することはできない。
・広告可能な診療科名として認められていないものを名称の中に含めることはできない。