医療法人は、設立して終わりではありません。設立後、運営をしていく為には、下記の届出や認可申請が必要です。毎年しなければいけない届出もありますので、忘れずに行って下さい。

新規診療所開設、既存診療所拡張、付帯業務の開設をしたい場合は、定款変更認可申請をしなければいけません。申請の準備から認可が下りるまでには数か月を要しますので、時間に余裕を持って計画を進めて下さい。

提出書類も多く、かなりの手間がかかります。当事務所でお手伝いさせていただきますので、まずはお問い合わせ下さい。

  • 事業報告等提出書・・・会計年度終了後3ヶ月以内に毎年行う
  • 役員変更届・・・役員に変更があったら(重任も含む)遅滞なく
  • 定款変更届・・・事務所の所在地のみを変更した場合
  • 定款変更認可申請・・・定款の条文を変更する場合(新規診療所開設、既存診療所拡張、付帯業務の開設 他)
  • 登記届・・・登記事項に変更があったらその都度。変更から2週間以内。従たる事務所の所在地変更は3週間以内。