地方出入国在留管理局長へ届け出をした行政書士(届出済行政書士)は、外国人本人や招へい人に代わって入管申請手続きをする、申請取次業務を行うことができます。

入管申請は他の許認可申請とは性質が違い、リストにある書類を揃えて出せば許可になる、というものではありません。法律や入管内部の審査基準も頻繁に変わっていますし、申請人の状況によりケース・バイ・ケースでの対応が必要です。

「友達や他の社員が許可になったから自分も許可になる。」とは必ずしも言えませんので、注意して下さい。

☆2012年7月9日から、新しい在留管理制度が始まりました!

1952年(昭和27年)から続いた「外国人登録法」が廃止され、「外国人登録証」は「在留カード」に代わりました。このような大改正は今後100年は無いであろう、と言われるくらいの大きな改正です。

新しい在留管理制度の対象になったのは、日本に中長期在留する外国人で、以下のいずれにもあてはまらない人です。

  • 「3ヶ月」以下の在留期間が決定されている
  • 「短期滞在」の在留資格を付与されている
  • 「外交」または「公用」またはこれらに準ずる在留資格を付与されている
  • 上記①~③に準ずるものとして法務省令で定める人
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない人

「在留カード」は法務省が発行しますので、上陸した空港(成田・羽田・中部・関西、新千歳、広島、福岡)か住所地を管轄する出入国在留管理局で交付されます。

住所変更以外の変更(在留資格変更、期間更新、勤務先の変更等)があった場合の在留カードへの追記は、出入国在留管理局の窓口で行うことになります。(申請取次も可能)

また、在留カードが交付された外国人には、日本人同様に市区町村の窓口で住民票が発行されます。外国人と日本人の混合世帯の場合も、1世帯分の住民票に家族全員が記載されることになります。

他にも、在留期間の最長は3年(一部例外を除く)だったのが5年になり、1年以内に再入国するのであれば、「再入国許可」を取らず、「みなし再入国許可制度」を利用することもできるなど、いくつかの改正がありました。

▼専門家に任せたほうが、確実で楽で安心!

  • 必要書類を具体的にお教えします。就労系の資格の場合、雇用会社の規模によっても必要書類が変わります。
  • 実績豊富な届出済行政書士が、あなたに代わって的確な書類を作成します。
  • 入管での申請・許可証印受領もこちらで行います。ご本人や会社の方が入管に行く必要はありません。
  • ご本人や会社の方が申請するより、許可になる確立が上がり、短時間で許可が下ります。
  • 先々のことまで考え、最新の情報に添った的確なアドバイスをさせていただきます。

▼不許可後の再申請

申請して不許可になってしまった方、あきらめないで一度ご相談下さい。

再申請をして許可になる場合もあります。詳細を伺って、再申請できるケースかどうかを判断させていただきます。

入管に不許可になった理由を確認することは必要ですが、通常は10日程待たないと教えてもらえません。お急ぎの場合は、その前でも相談に来て下さい。不許可通知の記載と、どんな申請をしたかを伺って理由を推測し、待っている間に再申請の準備を開始することができるかもしれません。再申請の取次をご依頼いただければ、理由を聞きに行く時に同行させていただくことも可能です。

▼「経営・管理」に資格変更したい方

起業して「経営・管理」に資格変更したい場合、会社設立時から投資額や事務所の形態など、注意することがいくつかあります。会社は設立できたが、在留資格が取れないなどということいならないように、会社の設立は慎重に行って下さい。

「留学」からの変更は一般的には難しいので、可能かどうかを事前にしっかり検討して、周到に準備をする必要があります。

▼離婚した「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」から他の在留資格に資格変更できるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。あなたの状況や経歴の詳細を総合的に伺わないと何とも言えませんので、まずはご相談下さい。。