在留状況が変わったら、入管に「在留資格変更許可申請」をし、新しい状況に合った在留資格に変更をする必要があります。
例えば...

大学を卒業し、通訳として企業に就職が決まった
⇒「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更

技術系の会社員だったが、日本人と結婚し会社を辞める
⇒「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」に変更

外国人夫婦で共働きだったが、一方が仕事をやめる
⇒「技術・人文知識・国際業務」から「家族滞在」に変更

会社員だったが、起業する
⇒「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」に変更

許可手数料: ¥4,000
申請取次報酬: ¥80,000~ +消費税

▼在留状況変更⇒速やかに資格も変更

在留状況が変わったら、速やかに「資格変更許可申請」をしましょう。特に、「留学」や「家族滞在」の方が新たに仕事をする場合は、就労可能な資格に変更をしないと不法就労となります。就労可能な資格を持っていても、その資格にそぐわない仕事をすると資格外活動になります。
現在の在留期限までにはまだ時間があるからと、そのままにしていると、資格変更の許可をもらうのが難しくなります。

▼必ず許可になるわけではありません

新たに希望する在留資格が許可されるには、その要件を満たしていなければいけません。特に、新卒で就職する場合は、その会社や職種で就労系のビザが許可になるかどうかを事前にしっかり調べて下さい。
外国人を雇用する側は、その人が雇うことができる条件を備えているかを、入管法等を調べて確認して下さい。

▼申請時期

資格変更の申請中に現在の在留期限が切れ、資格変更も不許可になると、在留を続けることができなくなりますから、時間に余裕をもって申請して下さい。

▼申請したが不許可になった!

ケースによっては再申請できるかもしれません。簡単に諦めないで、すぐに相談に来て下さい。場合によっては、私共の取次ぎで再申請をすることで、許可になる可能性が有るかもしれません。

▼起業して「経営・管理」に変更する

会社を設立すれば「経営・管理」の資格が取れる、と簡単に考えている方もいるようですが、そんなに単純ではありません。特に「留学」から「経営・管理」への変更は一般的に難しいです。会社を設立したのに資格変更が不許可になると大変ですから、できるだけ早い段階で相談して下さい。