新しく雇う外国人社員を日本に呼寄せる、外国人配偶者を日本に呼寄せる、こんなときは、日本にいる会社の人や配偶者等の関係者が、入管に該当する資格の在留資格認定証明書交付申請(COE)をします。
外国にいる本人が現地の日本大使館に直接ビザ申請をすると、審査にとても長い時間がかかるので、日本にいる関係者が入管に直接審査を依頼をすることで時間短縮をしよう、というものです。
認定証明書がもらえたら、海外の日本大使館等で査証(VISA)を発給してもらい、上陸となるわけですが、在留資格認定証明書交付申請をしてから結果が出るまで、通常1~2ヶ月かかります。審査に時間を要すると、もっとかかる場合もあります。
難易度は、取得を希望する在留資格や申請人の経歴等により、ケース・バイ・ケースです。
申請時に必要な書類は、希望する在留資格、申請人(外国人)の経歴、呼び寄せる会社の概要等により変わってきます。入管のインフォーメーションにある提出書類は、最低限必要なものであり、それだけでは不十分なことがあります。
*申請費用(返信封筒用切手): ¥380
*申請取次報酬: ¥100,000~ +消費税
▼会社が雇用した外国人を呼び寄せる
「技術・人文知識・国際業務」なら、大学卒業もしくはこれと同等以上の学歴か、関連する業務について10年以上の経験の証明が必要です。(国際業務なら3年以上の経験。)IT技術者の場合、指定された資格を持っていれば学歴は問われません。
また、給与は、日本人と同等またはそれ以上でなければいけません。
雇用を決める前に、その外国人が申請する在留資格の要件を満たしているかを、入管法等を調べて確認して下さい。
▼外国人配偶者を呼寄せる
日本人の配偶者となった人については、日本のビザを取る目的で偽装結婚をする人も少なくないため、厳しく審査されます。入籍したのにビザが取れないケースもあります。申請に必要な書類も多く、書類不十分で不許可にならないよう気を付けて下さい。
「技術・人文知識・国際業務」などで就労している外国人が配偶者を呼寄せる場合は、「家族滞在」です。
基本的な必要書類の他にどんな書類が必要かは、ケース・バイ・ケースですので、詳しいお話を伺ってから判断させていただきます。
▼専門職を呼寄せる
「技能」の資格は、該当する職種が入管法で具体的に決められています。
「技能」の資格を持った料理人を雇えるのはその料理の専門店で、料理人は10年以上の経験があり、それを証明できなければいけません。ただし、タイの料理人のように2国間協定による例外もあります。