在留資格には有効期限があります。期限を越えて在留したい時は、期限が切れる前に在留期限更新許可申請をして下さい。
期間更新の申請は、現在の在留期限が切れる3ヶ月前から受付けてもらえますが、許可証印をもらうまでに4週間程(問題が有ればそれ以上)待つことになります。申請が現在の在留期限を1日でも過ぎるとオーバーステイになりますから注意して下さい。
申請期間内に申請が受理された場合は、許可が出るまで又は在留期限日から2カ月後のどちらか短い方までは、現行の在留資格が有効です。
申請時に必要な書類は、付与されている在留資格、申請人の在留状況等により変わってきます。
当事務所に取次をご依頼いただければ、必要書類を具体的にお教えしますし、書類作成から入管への申請及び許可証印受領まで代行させていただきます。
*許可手数料: ¥4,000
*申請取次報酬: ¥40,000~ +消費税
▼転職して勤務する会社が変わっている
就労系の在留資格で、転職した方は注意が必要です。転職後に就労資格証明書を取得していれば問題ありませんが、そうでない場合は、転職した会社や職務内容がその在留資格で可能な活動に該当するかどうかも同時に審査されることになります。もし、該当しないと判断されれば、期間更新は不許可になります。
▼期間更新が難しいケース
1年間に6ヶ月以上日本を離れていたりすると、期間更新は難しくなります。また、就労系の在留資格を付与されているにもかかわらず就労していない等、行うべき活動をしていなかったり、資格外活動をしていたような場合も、不許可になる可能性があります。
▼期間更新許可申請中の出入国
申請中でも、再入国許可の期限内であれば出入国は可能です。
▼特別な事情で、3ヶ月以上前に申請したい
出産の為に母国に一時帰国する等、特別な事情があれば、3ヶ月以上前でも申請することができます。