<帰化>
外国人の中には、本国には帰らずこのまま日本に骨を埋めようと考えていらっしゃる方もあると思います。であれば、帰化をして日本国籍を取得する道もあります。
帰化を希望する場合は、法務局で法務大臣宛に申請書を提出することになりますが、証明書など多くの書類が必要になります。申請する前に、法務局に事前相談をして下さい。
一般的な帰化の条件としては、
1、引き続き5年以上日本に住所を有すること
2、20歳以上で本国法によって能力を有すること
3、素行が善良であること
4、自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
などがあります。
帰化を申請するにあたっては、一定以上の日本語能力も必要です。
<渉外案件>
日本人と外国人の間にできた子供の国籍、国際結婚・離婚に関しては、日本の法律のみに準拠するわけではなく、もう一方の当事者の国の法律も見る必要があり、簡単ではありません。