永住ビザを取得して「永住者」の在留資格になると、以下のようなメリットがあり、在留状況が安定します。今後も永く日本で生活し、仕事をするつもりであれば、永住許可申請の要件を満たせるようになったらすぐに、申請されることをお勧めします。

<メリット>
■もう在留期間更新申請をしなくてよい
■活動に制限がない(どんな仕事をしてもよい)
■「経営・管理」の在留資格取得条件を気にせず、会社を設立できる
■ローンを組んでマンション等を買うことができる

入管申請の実績豊富な私どもに取次を頼んでいただければ、申請に際してのアドバイス、必要書類や情報の詳細連絡、申請書や必要書類の作成、入管への申請及び証印受領を代行させていただきます。

申請手数料: ¥8,000
申請取次報酬: ¥100,000~ +消費税

▼永住許可申請が可能な在留年数
(いずれの場合も、その資格の最長の在留期限をもらっていること)

■「技術・人文知識・国際業務」等、就労系の資格保持者 ⇒ 10年以上継続して日本に在留している(ただし、「留学」「就学」から資格変更している場合は、就労系の資格になってから5年以上たっていること)

■日本人の配偶者
⇒ 婚姻生活が3年以上継続し、且つ1年以上継続して日本に在留している

■永住者及び特別永住者の配偶者
⇒ 婚姻生活が3年以上継続し、且つ継続して1年以上日本に在留している

■日本人の実子
⇒ 1年以上継続して日本に在留している

■外交、社会、経済、文化等の分野において、日本に貢献があると認められる者で、5年以上継続して日本に在留している

■難民認定を受けた者(定住者)
⇒ 認定後5年以上継続して日本に在留している

▼身元保証人が必要

日本人または「永住者」の資格保持者の身元保証人が必要です。 身元保証人の職業証明や所得証明も必要です。

▼審査は厳しく、長期間

”永住”を許可するか否かの審査ですから、厳しく審査されます。必要書類も多くなります。書類をたくさん集めて申請し、追加書類提出で何度も入管に通い、数ヶ月~1年以上不安なまま待つのは辛いでしょう。その挙句に不許可になったのでは、目も当てられませんから、しっかり準備をして申請して下さい。

▼申請中も期間更新は必要

永住許可申請中に現在の在留資格の期限がくる場合は、通常の期間更新をし、必要であれば再入国許可も取っておいて下さい。 永住許可申請は、一般的な資格変更許可申請とは違いますので、永住許可をもらうまでは現在の在留資格を所持していなければいけません。永住許可が不許可になった場合は、そのまま現在の在留資格で在留を続けることになります。