在留資格がある外国人の方が、その資格を保持したまま日本へ再入国したい場合は、再入国許可を取っておく必要があります。
再入国許可を取らずに出国すると、出国した時点で大切な在留資格(ビザ)を失うことになり、次に入国する時は新たに上陸することになります。
そうなると在留年数が途切れてしまい、いずれ永住許可申請をするつもりの人には大問題になりますし、査証免除国の人でない場合は、もう一度ビザを取り直さないと上陸することができなくなります。

2012年7月9日施行の改正入管法で「みなし再入国制度」が始まり、それを利用すれば再入国許可を取る必要がなくなる方もいますが、注意点もありますので、どのような制度かをちゃんと理解した上で利用して下さい。

あなたの再入国許可申請を私共が代行することもできますので、入管へ行く時間がない方など、お気軽にご連絡下さい。

▼再入国許可の種類

シングル(1回のみ有効)とマルチ(数次有効)の2種類有ります。
有効期限の最大は5年です。ただし、許可されている在留期限を越えることはできません。

▼再入国許可の許可手数料

シングルは3,000円、マルチ(数次有効)は6,000円

▼みなし再入国制度

2012年7月9日の改正入管法の施行に伴い、始まった制度です。

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(つまり中長期在留者)の方が、この制度を利用して出国する場合は、再入国許可を取っていなくても在留資格を失うことはありません。在留資格を保持したまま、再入国することができます。

ただし、1年以内(注1)に再入国することが条件で、いかなる理由があっても1年を越えることはできません。在留期限が1年より前の場合は、在留期限までに再入国して下さい。

(注1:特別永住者の方は2年以内です。)

▼みなし再入国制度を利用するには

出国する際、再入国出国記録(Embarkation card for reentrant)の「みなし再入国許可による出国を希望します。」欄にチェックをすることにより、意思表示をします。
チェックをせず、再入国許可も取っていないと、出国した時点で在留資格を失うことになります。

▼みなし再入国制度と再入国許可の優先順位

1年以上有効な再入国許可を取っていても、みなし再入国制度を利用して出国し、1年以内に再入国しなかった場合は、在留資格を失います。

▼行政書士おじお事務所に依頼した場合

必要な情報をいただいて申請書類をこちらで作成し、ご本人のサインをいただいたら、入管への申請及び証印受領をご本人に代わって致します。