家族滞在や留学等の就労不可能な在留資格の人も、資格外活動許可があれば限られた条件・時間内でアルバイト等をすることができます。
この許可を取らないで働くと不法就労になってしまいますから、雇用側も気を付けて下さい。(風俗営業関係は不可)
●「留学」の在留資格を持つ者:
28時間以内/週(大学等の聴講生・研究生は14時間以内/週)
学校の夏休み等の長期休暇中は、8時間以内/日
●「家族滞在」の在留資格を持つ者:
28時間以内/週の資格外活動の包括的許可が受けられる。
東京都行政書士会 品川支部
家族滞在や留学等の就労不可能な在留資格の人も、資格外活動許可があれば限られた条件・時間内でアルバイト等をすることができます。
この許可を取らないで働くと不法就労になってしまいますから、雇用側も気を付けて下さい。(風俗営業関係は不可)
●「留学」の在留資格を持つ者:
28時間以内/週(大学等の聴講生・研究生は14時間以内/週)
学校の夏休み等の長期休暇中は、8時間以内/日
●「家族滞在」の在留資格を持つ者:
28時間以内/週の資格外活動の包括的許可が受けられる。