本来なら退去強制になるべきところ、願出をすれば(許可申請ではありません)事情によっては法務大臣から在留特別許可が出される場合もあります。

許可されるかどうかは本人の履歴や在留状況を総合的に審査し判断されますので、一見似たようなケースでも詳細を見ると違いが有り、許可になる人もいれば不許可になる人もいますが、特に日本人と結婚をして安定した生活をしている方などは、合法的に在留を継続するために考えてみてはいかがですか。