2006年5月1日から新会社法が施行され、株式会社の資本金の制限が無くなる等、以前に比べ設立しやすくなりました。有限会社は設立できなくなりましたが、既存の有限会社は、特例有限会社としてそのまま存続することも、株式会社に移行することも可能です。

許認可が必要な業種の場合、設立の際にそれを考慮に入れた定款を作成する必要があります。当事務所は会社設立だけなく、その後の許認可申請も合わせて、必要な各種書類作成のお手伝いを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社設立の手続きをご自分でされた場合、定款認証や登録免許税に少なくとも24万円かかります。当事務所に手続きをご依頼いただきますと、電子定款認証を行いますので、定款認証にかかる収入印紙代¥40,000を節約できます。

株式会社

新会社法では、株式会社にも規模や構成により数種類のタイプが有り、いままでの有限会社に近い形態のものも有ります。最低資本金の制限はなくなり、資本金1円でも登記は可能ですが、信用の問題もありますし、会社を運営するためにはある程度の資本金は必要でしょう。

株式譲渡制限会社であれば、取締役は最低1人いれば設立可能ですので、1人株式会社も設立しやすくなっています。

合同会社

持分会社の一つで、新会社法により新しくできた種類です。アメリカのLLCを参考にしており、社員は全員有限責任ですが、利益配当は定款で自由に定めることができます。
社員1人のみでの設立も可能ですし、取締役会や監査役等の機関を設置する必要もありませんので、創業時やJVに適していると思われます。株式会社への組織変更も可能です。
貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書は作成しなければなりません。

合名会社

持分株式会社の一つで、無限責任社員のみで構成されます。新会社法では、株式会社への組織変更が可能になりました。

合資会社

持分会社の一つで、無限責任社員と有限責任社員から構成されます。新会社法では、株式会社への組織変更が可能になりました。

LLP(有限責任事業組合)

LLP(有限責任事業組合)という新しい組織も可能になりました。民法組合の特例という位置付けで、合同会社と違い株式会社への組織変更はできません。
組合員(=出資者)全員が事業に係らなければいけませんが、有限責任で、利益配分は自由に決められます。課税は組合員個人個人にかかってきます。

外国会社

外国会社が日本に支店または支社を設置することもできます。支店と支社のどちらが良いかは、日本での活動や税務面を考慮し、最適な形態を選んで下さい。

また、代表者の方や従業員に外国人がいらっしゃる場合は、在留資格の問題が絡んできますから、そちらも考慮に入れて検討を進めて下さい。