2006年5月1日から新会社法が施行され、株式会社の資本金の制限が無くなる等、以前に比べ設立しやすくなりました。
許認可が必要な業種の場合、それを考慮に入れた定款を作成する必要があります。当事務所は会社設立だけなく、その後の許認可申請も合わせて、必要な各種書類作成のお手伝いを致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社設立の手続きをご自分でされた場合、定款認証や登録免許税に少なくとも24万円かかります。当事務所に手続きをご依頼いただきますと、電子定款認証を行いますので、定款認証にかかる費用から¥40,000を節約することができます。
▼株式会社の商号(会社名)
会社名をどうするかは、一番悩まれるところではないでしょうか。
自由に好きな名称を付けられるわけではなく、以下の条件があります。
- 商号中に「株式会社」の文字を使用すること。
- 不正の目的で、他社と誤認される恐れのある名称または商号を使用してはいけない。
- 同一住所に同一の商号が登記されている場合は、その商号は使用できない。
- 使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、次のの符号「&」「’」「,」「-」「.」「・」。
- 三井、三菱、ソニー、トヨタなどの、社会的認知度の高い商号は使用できない。
▼資本金
旧会社法では資本金の最低額が決められていましたが、現在は制限はなくなり、資本金がいくらでも設立可能になりました。
しかし、会社設立はゴールではなくスタートです。設立後、経営していくことを考えると、運営にかかる経費が必要ですし、会社の信用という面からもある程度の金額を用意すべきでしょう。
ただし、1,000万円を越えると、消費税の支払い義務が生じるなど他の条件も絡んできますから、事業計画に合わせて決めましょう。
▼定款
定款は、会社の憲法のようなものです。
手続き指南本にある雛形そのままで、会社の商号と住所のみ変更したような定款を作成すると、経営をしていく中で不都合が生じ、結局定款変更をするはめになるかもしれません。
▼株式会社の設立年月日
会社の設立年月日は、いわば会社の誕生日で、設立登記申請をした日(法務局に申請が受理された日)がこれになります。
つまり、希望する特定の日が法務局の休みの日だと、その日付を設立年月にはできないということです。
▼設立にかかる費用
設立手続きをご自分でされた場合も、定款認証に90,000円、登録免許税に資本金の1,000分の7(最低150,000円)が必要です。
更に、株式会社設立やその他の手続きに必要になる、全部事項証明書や印鑑証明書等の取得手数料、会社の実印等の作成代などがかかります。
▼電子定款認証
定款認証にかかる90,000円のうち40,000円は収入印紙代ですが、電子定款認証を行うとこの収入印紙代が不要になります。当事務所では、電子定款認証を行っています。