建築士法第23条により、次の方は建築士事務所の登録が必要です。
(1)他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする建築士の方
(2)建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする方
(3)建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可の他に、建築士事務所の登録が必要
当事務所にご依頼いただければ、手続きのお手伝いをさせていただきます。
本業が忙しくてお時間がない方など、専門家へのアウトソーシングをご検討下さい。
●登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごと
●登録の有効期間は、5年間(5年目の登録日に対応する1日前に満了)
●有効期間満了後も、引き続き業務を行うのであれば、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければなりません。
● 登録手数料:
一級建築士事務所登録新規、更新⇒ 18,500円
二級建築士事務所及び木族建築士事務所登録、更新⇒ 13,500円
●東京都建築士事務所協会本部に、書類を持参して申請。手数料は受付窓口で現金納付。