親や配偶者などが亡くなって相続をすることになり、よく分からないまま手続きに取り掛かったけれど、
「思っていたよりずっと大変で、一苦労した!」
「相続手続きを完了しないまま、そのまま放置してある。」
「相続人の間で揉めて、話がつかないまま何年も経っている。」
などというお話をよく耳にします。

相続税が発生するのは、相続をした人の4%程度と言われていました。税改正があり平成27年1月1日以後に発生した相続の基礎控除額が減ったので、以前よりは相続税が発生するケースが増えることになりますが、それでも相続税はかからないケースが大半だと思われます。

時間が経つと、次の相続が発生したりして話がややこしくなるケースも多いので、相続をすることになったら速やかに相続人全員で協議をし、どう遺産分けするかが決まったら、全員が同意したことの証、また後日の証拠として、遺産分割協議書を作成しておきましょう。遺産分割協議書があれば、預貯金や不動産の相続手続きがしやすくなります。

遺産分割協議書の作成や相続の手続きには、遺産の内容を証明できるものや、被相続人(亡くなった方)及び相続人全員の戸籍や除籍など、書類をたくさん集めなければいけません。預貯金や年金などの相続手続きに必要な書類を書くだけでもなかなかに面倒ですから、特にご高齢者には大変な作業だと思います。

まず相続人を探さなければいけないようなケースは、更に複雑でかなり手間がかかると思われます。

でも、ご安心下さい。私たちが代わりに手続きをさせていただきます。ご高齢等で事務所に来られない場合は、こちらからお伺いすることも可能ですので、遠慮なくご相談下さい。

どこに相談すればよいのか分からない方は、まず街の法律家である行政書士にご相談下さい。
必要であれば、良心的に対応していただける弁護士・司法書士・税理士等、他士業の専門家をご紹介することも可能です。

報酬額: 遺産分割協議書作成 ¥50,000~(+消費税)(状況、業務内容によります。)

▼相続財産の範囲

何が相続財産に該当するかは一概には言えません。

生命保険金等は契約内容によって、相続財産になる場合とならない場合があります。また、お墓や仏壇などの祭祀道具は、祭祀を主宰する人が受け継ぐものであり、相続財産にはあたりません。

以下は、相続財産となる主なものです。

  • 現金や預貯金
  • 株式
  • 不動産
  • 自動車
  • 美術品や宝飾品
  • 賃借権
  • 債権
  • 債務(借金)

▼なぜ遺産分割協議書が必要なのか

  • 金融機関等での相続手続の際、通常はいちいち全員の実印と印鑑証明が必要になりますが、通常は遺産分割協議書があれば代表者の方だけで手続きできます。
  • 不動産の相続登記の際も、遺産分割協議書が作成してあれば、その物件を相続する方だけで手続きを進めることができます。
  • 相続人全員の合意内容が明確になっているので、後になって揉めることを防げます。

▼法定相続分
*(1)→(3)の優先順位です。

(1) 相続人が配偶者と子供: 配偶者2分の1、子供2分の1
(2) 相続人が配偶者と親: 配偶者3分の2、親3分の1
(3) 相続人が配偶者と兄弟姉妹: 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

▼相続税

  • 遺産総額が、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)以下(注1)であれば、相続税を納める必要はありませんが、土地や建物の評価額を間違えている方が多いようです。預貯金以外の相続財産がある場合はなおさら、私共で遺産分割協議書の作成をさせていただければ確実です。
    (注1)平成26年12月31日以前に発生した相続では、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)以下
  • 相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内にしなければなりません。色々調べたり、相談したりしているとあっという間に時間がたちますから、面倒がらずに早急に行動を起こしましょう。

▼相続放棄

プラスの財産よりマイナスの財産(借金)の方が多い場合は、相続放棄をすることもできます。相続放棄をする人は、相続が発生した日(またはそれを知った日)から3ヶ月以内に裁判所で手続きをしなければいけません。

相続放棄をした人は、最初から相続人として存在していなかったとみなされますので、代襲相続も発生しません。

▼限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかはっきりしない場合、限定承認をすれば、債務弁済後に残った財産があればそれを相続することができます。
最終的にマイナス財産の方が多くなった場合は、それを相続しなくてすみます。

限定承認をする場合は、相続人全員で、相続が発生した日(またはそれを知った日)から3ヶ月以内に裁判所で手続きをしなければいけません。

▼遺言がある

遺言は法定相続に優先します。ただし、遺留分を侵害することはできません。
遺言が自筆遺言や秘密遺言の場合は、勝手に開けてはいけません。相続人全員の立会いのもと裁判所で開封し、検認をしてもらう手続が必要です。(令和2年7月10日開始の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、検認は不要です。)

▼法定相続人が存在しない

  • 法定相続人がいない場合は、法で定められた手続きを経て、遺産は最終的には国庫に帰属します。
  • 遺言で遺贈等が指定されていれば、それに従います。遺言を作成する際には、遺言執行者を指定しておきましょう。

▼行政書士おじお事務所にできること

ただ遺産分割協議書を作るだけでなく、遺産分割の仕方の相談に乗ったり、手続きのお手伝いをさせていただきます。手続きに必要な書類の収集も、書かなければいけない様式も結構複雑で、慣れない方やご高齢者には本当に一苦労です。

ご高齢等の理由で事務所にお越しいただくのが難しい場合は、こちらからお伺いすることも可能です。お気軽にご相談下さい。