相続が発生した場合、相続人で遺産を分けることになります。その際、相続人が複数いる場合は、誰が何を相続するかを決めなければなりません。
決まったら、それを遺産分割協議書にしておきましょう。

誰が相続するかが決まったら、それぞれの遺産につき相続手続きを開始することになりますが、いちいち相続人全員の署名や実印をもらい、印鑑証明書を提出するのは大変です。しかし、遺産分割協議書がきちんと作成されていれば、通常、代表者のみで手続きができます。(手続きの詳細は、金融機関によって異なります。)

また、後になって遺産分割について揉めないための証拠にもなります。

行政書士おじお事務所では、必要に応じて、相続人の調査証明書類の収集遺産分割に関するご相談アドバイス遺産分割協議書の作成等をさせていただきます。

遺産を分割するにあたり解決しておきたい問題がある方は、そこからご相談にのります。まずはお気軽にご連絡下さい。

報酬額: 遺産分割協議書作成 ¥50,000~(+消費税)(状況、業務内容によります。)

▼遺産分割協議書に書くこと

  • どの遺産を誰が相続したかの詳細
  • 相続人全員が、この内容に同意したこと
  • 相続人全員の住所、署名、実印を押印

▼自分の意志で判断したり押印したりできない相続人がいる

まず、家庭裁判所に成年後見人選任の申立をすることが必要です。
成年後見人が、本人に代わって相続手続きを行います。

▼法定相続分
*(1)→(3)の優先順位です。

(1) 相続人が配偶者と子供: 配偶者2分の1、子供2分の1
(2) 相続人が配偶者と親: 配偶者3分の2、親3分の1
(3) 相続人が配偶者と兄弟姉妹: 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1