遺言を作成する際も、相続が発生した際も、まず誰が相続人かを明確にしなければいけません。法定相続人や相続の優先順位は、民法で決められています。
実際に誰が法定相続人になるのかは、相続が発生した時に誰が生存しているかで決まるわけですから、遺言を作成する際はその事を念頭に置く必要があるでしょう。
親族の人間関係が複雑な場合など、相続人を探すのに非常に苦労するケースもあります。
一般の方ですと、探す方法すら判らない、とういうのが普通です。
ご依頼いただければ、私共が相続人を探すお手伝いをさせていただきます。
*報酬額: 相続人調査 ¥30,000~(+消費税)(人数、状況、業務内容によります。)
▼相続人の範囲
配偶者は必ず相続人になります。別居中でも、入籍されていれば相続人です。その他に、子供、両親、兄弟姉妹の順で相続人になります。
直系卑属(子供、孫、ひ孫等)は代襲相続人となり、兄弟姉妹の場合はその子供までが代襲相続人になります。
非嫡出子も、嫡出子と相続分は変わりますが法定相続人ですし、離婚した配偶者との間にできた子供も、たとえ何十年も会っていなくても法定相続人です。
▼所在がわからない法定相続人
相続手続きは、法定相続人全員で行わなければなりません。よって、所在がわからない人がいる場合は、まずその人を探すことから始めることになります。
所在不明の相続人を探すのは簡単ではなく、手間と時間もかかります。慣れない方が行うと、かなり苦労されると思いますので、私どもにお任せ下さい。
▼被相続人や法定相続人が外国人または外国籍
被相続人や法定相続人が外国人の場合や、日本人だが日本国籍でない場合は、まず相続等についてどこの国の法律に準拠するか、から考える必要があります。
特に、外国在住の場合は証明書類の収集も容易ではなく、時間と労力がかかります。