「自分の相続で、子供達が揉めるのは嫌だ。」
「相続人ではない人に遺産を残したい。」
「遺産を寄付したいところがある。」
であれば、遺言を書いておきませんか?
遺言は元気なうちに書いておかないと、書きたくても書けない状態になってしまうこともあります。特に高齢者の場合、遺言を残したにも関わらず、加齢による判断能力の低下を理由に、遺言をする能力があったかどうかが争われるケースもあります。
遺言を書いて、自分の意思を明確にしておけば、自分の希望が叶い、相続で身内が揉める可能性を減らせます。しかし、自分ではちゃんと書いたつもりでも、他の人には良く理解できない書き方だったり、法的に問題があったりで、返って揉めたり、遺言が無効になるケースもありますので、作成の仕方には注意して下さい。
「自分の相続のことなんて、あまり考えたくない。」と思う方が多いと思いますし、子供から親に「遺言を書いて欲しい。」とはなかなか言えないでしょう。しかし、相続は遅かれ早かれ全ての人にいずれ発生することです。タブー視せず、当然の事として考えてみませんか?
「私には財産なんて少ししかないから、遺言なんて必要ない。」とおっしゃる方がいますが、揉める理由は遺産の多い少ないに関係なく、どう分けるかで揉めるのです。預貯金ならまだしも、家や土地を分けるのは簡単ではありません。
行政書士おじお事務所では、遺言に関するご相談、原案作成、公証役場での立会い証人等をさせていただきます。
また、公正証書遺言の中で「遺言執行者」に指定していただけば、面倒な遺産相続手続きを相続人の方々に代わって行うことができます。
遺言を書きたいが、その前に解決しておきたい問題がある方は、そこからご相談にのらせていただきます。まずは、お気軽にご連絡下さい。
▼特に、以下のような方は遺言を残しておきましょう。
- 内縁の妻や夫に財産を残したい
- 再婚しているが、前妻との間に子供がいる等、家族関係がシンプルでない
- 推定相続人は配偶者と兄弟姉妹だが、財産は全て配偶者に残したい
- 相続人がいない
- 財産は自宅の土地・建物ぐらいで、貯金は少ない
- 同居して日常の面倒をみてくれている末っ子に土地と家屋を相続させたい
- 長年介護をしてくれている息子の嫁にも財産を分けたい
- 推定相続人が大勢いて、まったく付き合いがなかったり、連絡先も知らないような人がいる
- 財産をxxxに寄附したい
- 特別永住者や永住者の外国人で、終生日本で生活する
▼遺言の種類
民法で定められた、以下の3種類があります。
▼遺言を残せる人の条件
民法では、満15歳以上の人は遺言をすることができると定めています。
法定遺言の方式はいくつかあり、法的効力を生じさせるためには、法律で定められた方式に従って作成しなければなりません。方式の詳細は下部にあります。
▼遺言で指定できること
なんでも好きなことを指定できるわけではなく、法的な効力があるのは以下についてです。
- 子の認知
- 未成年者の後見人指定
- 未成年者の後見監督人指定
- 推定相続人の廃除またはその取消し
- 祖先の祭祀を主催すべき者の指定
- 共同相続人の相続分の指定、または第三者への指定の委託
- 特別受益者の持戻し免除
- 遺産分割方法の指定、または第三者への指定の委託、または分割の禁止
- 共同相続人中での担保責任の分担
- 包括または特定遺贈
- 遺言執行者の指定、または第三者への指定の委託
- 遺贈減殺の順序及び割合
- 財団法人設立を目的とする寄付行為
- 信託
▼指定できること以外は書けないのか
遺言書に書くことはできます。法定な効力はありませんが、遺言者の意思であり、それを尊重するのが普通です。
▼「セーフティーノート」
遺言書の代わりや、万が一の備えとして色々書いておきたいことがある場合などには、「セーフティーノート」をお勧めします。
一般的に「エンディングノート」と呼ばれているものですが、「エンディング」というネーミングや、既存のものの内容に違和感を覚え、「セーフティーノート」として私どもが独自にご提案しています。
▼遺留分減殺請求権
配偶者や直系親族が相続人の場合は、慰留分減殺請求権があります。それを侵害する内容の遺言を残した場合、相続人同士が争う原因になりかねませんから、その点は配慮した方が良いでしょう。
▼遺留分とは
直系相続人のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1を法定相続分で分けた金額が夫々の遺留分となります。兄弟姉妹以外の相続人は、遺言で指定された相続分が遺留分の額を侵害するものである時、それが不服であれば請求をすることができる額です。遺留分を放棄することは自由です。相続人の一部に放棄をした人がいても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。
▼自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのか?
簡単に作成できるのは自筆証書遺言ですが、確実性を考えると、費用がかかっても公正証書遺言にされることをお勧めします。しかし、それぞれ一長一短ですので、最終的にどちらにするかはあなたが決めて下さい。
▼複数の遺言が出てきた場合
複数の遺言がある場合は、一番新しく書かれたものが優先されます。
▼在日外国人の場合
日本の法律に則った方式の遺言を残し、それ以後も終生日本に常居所があれば、その遺言の方式は有効ですが、効力が及ぶかどうかは本国法にも依ります。
韓国人の場合は、遺言で日本法を指定すれば適用されますが、遺言がなければ本国法に従って遺産分割することになります。
▼遺言執行者
遺言に従って確実に手続きが執行されるように、遺言で遺言執行者を指定しておくこともできます。利害関係のない第三者に頼んだ方がよいでしょう。後で遺言執行者と相続人が揉めないよう、執行する業務内容や報酬額も遺言で明確に定めておきましょう。