「遺言内容は秘密にしたまま、作成したことは明確にしておきたい。」

その場合は、秘密証書遺言にする方法があります。公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的な性質のものですが、あまり一般的ではありません。

行政書士おじお事務所では、遺言内容に関するご相談アドバイス証明書類の収集遺言の原案の作成公証人との打ち合わせ及び立会い証人までさせていただきます。

遺言を書きたいが、その前に解決しておきたい問題がある方は、そこからご相談にのります。まずはお気軽にご連絡下さい。

▼秘密証書遺言の長所

  • 内容を秘密にしておける。
  • 遺言の存在が明らか。
  • 遺言者が遺言を破棄すれば、それで遺言を取り消せる。

▼秘密証書遺言の短所

  • 手続きに手間と費用がかかる。
  • 証人2名以上が必要。
  • 遺言書の内容に間違いがあり、無効になる恐れがある。
  • 遺言書の紛失や隠匿の恐れがある。
  • 開封時に検認(家庭裁判所で、相続人全員またはその代理人の立会いのもと開封する。)が必要。