「遺言内容は秘密にしたまま、作成したことは明確にしておきたい。」
その場合は、秘密証書遺言にする方法があります。公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的な性質のものですが、あまり一般的ではありません。
行政書士おじお事務所では、遺言内容に関するご相談やアドバイス、証明書類の収集、遺言の原案の作成、公証人との打ち合わせ及び立会い証人までさせていただきます。
遺言を書きたいが、その前に解決しておきたい問題がある方は、そこからご相談にのります。まずはお気軽にご連絡下さい。
▼秘密証書遺言の長所
- 内容を秘密にしておける。
- 遺言の存在が明らか。
- 遺言者が遺言を破棄すれば、それで遺言を取り消せる。
▼秘密証書遺言の短所
- 手続きに手間と費用がかかる。
- 証人2名以上が必要。
- 遺言書の内容に間違いがあり、無効になる恐れがある。
- 遺言書の紛失や隠匿の恐れがある。
- 開封時に検認(家庭裁判所で、相続人全員またはその代理人の立会いのもと開封する。)が必要。