「簡単に書ける遺言はどれ?」

誰でも、いつでも、気軽に作成できるのが自筆証書遺言です。遺言は満15歳以上なら誰でもできますから、諸事情あって公正証書遺言を作成できない人でも、遺言が残せます。

ただし、法に定められた形式に従って書かないと無効になってしまいますから、注意して下さい。

行政書士おじお事務所では、お客様のお話を伺ってご希望を把握し、遺言内容や書き方に関するご相談アドバイス証明書類の収集遺言の下書き作成までさせていただきます。あとは、お客様がそれを自筆で書けばOKです。

遺言を書きたいが、その前に解決しておきたい問題がある方は、そこからご相談にのります。まずはお気軽にご連絡下さい。

「エンティングノートに代えて」のページもご参照下さい。

▼自筆証書遺言の長所

  • 作成が簡単で、費用もかからない。
  • 好きな時に何度でも書き直せる。
  • 遺言を書いたことや内容を、他の人に知られずにすむ。

▼自筆証書遺言の短所

  • 紛失や、隠匿の恐れがある。
  • 他の人による偽造や変造の恐れがある。
  • 本当に本人が書いた物か、または、本当に本人の意思によって書いた物かが争われる可能性がある。
  • 遺言があることを他の人に知らせていなかった場合、見つけてもらえない可能性がある。
  • 内容や形式に不備があると、無効になったり、相続人同士で揉める可能性がある。
  • 高齢者の場合、加齢による判断能力の低下を理由に、遺言をする能力があったかどうかが争われる可能性がある。
  • 開封時に検認(家庭裁判所で、相続人全員またはその代理人の立会いのもと開封する。)が必要。

▼自筆証書遺言書保管制度

  • 令和2年(2020年)7月10日から始まった制度で、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえます。
  • 遺言書の紛失や廃棄、改ざんを防ぐことができます。
  • 遺言者の住所地等の法務局に本人が出向き、作成した自筆証書遺言書を預けて下さい。
  • 添付書類も必要ですので、事前にネットや法務局で確認をして下さい。
  • 手数料は1通につき3,900円
  • 保管証がもらえます。

▼作成時の注意点

  • 遺言者が、その全文、作成年月日、氏名を自署し、押印する。(法改正により、2019年4月1日からは、財産目録のパソコンでの作成、預貯金通帳のコピーや登記簿謄本の添付が可能になった。ただし、目録にもすべて署名・捺印が必要)
  • 欧文その他の外国文字、略字、速記文字でもよい。
  • 1個の遺言書であるとわかれば、複数毎になってもよい。
  • 文字の加入や削除その他の変更をする場合は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、且つその変更場所に押印しなければならない。