「一番確実な遺言の形式はどれ?」

「自筆証書遺言よりも、公正証書遺言ほうが良いの?」という質問をされることが多いのですが、できれば公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

とは言え、それぞれに一長一短ありますから、それを理解した上で、どちらを選ぶか決めて下さい。

行政書士おじお事務所では、遺言内容に関する相談アドバイス証明書等の収集遺言の原案作成公証人との打ち合わせ及び立会い証人をさせていただきます。
また、遺言の中で「遺言執行者」に指定していただけば、面倒な遺産相続手続きを相続人の方々に代わって行うことができます。

遺言を書きたいが、その前に解決しておきたい問題がある方は、そこからご相談にのります。まずはお気軽にご連絡下さい。

▼公正証書遺言の長所

  • 遺言の存在と内容が明らか。
  • 公証役場でも保管しているので、紛失の心配がない。
  • 形式的な不備を避けらるので、遺言が無効になるというリスクがない。
  • 偽造や変造される恐れがない。
  • 開封時の検認が不要なので、すぐに遺言の執行ができる。

▼公正証書遺言の短所

  • 作成するのに費用がかかる。
  • 印鑑証明書や戸籍謄本等の証明書類が必要。
  • 公証役場へ行くか公証人に来てもらうかする必要がある。
  • 作成には、証人2名(推定相続人や一定の親族以外の人)も必要。
  • 公証人や証人には、遺言の内容を秘密にできない。
  • 遺言を取り消す為には、新しい遺言をする必要がある。

▼作成費用はどれくらいか

公証人の作成費用は、相続させる財産の価格や相続させる人数、指定する内容によります。自分が行くのか、それとも来てもらうのかでも変わってきますので、遺言内容の詳細がわからないと何とも言えませんが、少なくとも数万円はかかるでしょう。

▼在日外国人でも作成できるのか

作成可能です。日本で生涯を終えるつもりの外国人の方は、後に残る人達の事を考え、公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。